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1. 位置について Natural Conditions
カインホア州はベトナム南部の海岸線に位置し,ハノイからは南に1,280キロ,ホーチミンからは北に448キロの場所に位置しています。カインホア州はその地質的構造と地理的位置とでベトナムの他の地域よりも数々の有利な条件を持っています。
2.カインホア州はベトナムの中央部においても最新の通信,交通システムを保有しています
Social Conditions
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例えば、 |
1、鉄道はカインホア州から南北に走っています。
2、 3千メーターの滑走路を持った空港が2ヶ所あります。
(1ヶ所は現在拡張工事中で遅くとも1,2年以内に国際空港になる予定です。)
3、1千トンから3万トンクラスの貨物船がはいる港を4ヶ所保有しています。
電力,水源,郵便,通信機関,銀行,金融機関等は投資家の満足を得るに充分な改善が見られました。又,技術者,スタッフなどにも事欠きません。 |
3.産業 Industry
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| 主要産業物 |
1、 砕石
2、 輸出用シリカ(珪)
3、 セメント
4、 レンガ
5、 塩
6、 冷凍水産物
7、 グラニュー糖(及びざらめ)
8、 砂糖原料
9、 ビール
10、 ミネラルウオーター
11、 タバコ
12、 織物繊維
13、 ジッパー |
農業 Agriculture
1、水田 43,324ヘクタール
2、とうもろこし 4,993ヘクタール
3、砂糖きび 16,201ヘクタール
4、タバコ・プラント 280ヘクタール
5、他の穀物 572ヘクタール
6、果物 6,698ヘクタール
(オレンジ,マンダリン,パイナップル,マンゴ,
グリーンドラゴン等)
7、複数年穀物 5,908ヘクタール
( コーヒー、こしょう,カシュー、ココナッッ)
水産物 Aquatic products
1、養殖 53.9%
2、天然物 41.4%
水産物生産量68,101トンの内訳
天然物水あげ
1、魚 89.7%
2、エビ 1.4%
養殖物
1、魚 3.3%
2、エビ 92.7%
3、その他 4.0% |
観光サービス Tourism & Services
観光サービス業は品質サービス内容等の向上により力強い成長を見せている。
2002年度において観光客の伸びは対前年比113.5%
観光客数:562,000人 その内 海外からの観光客数:407,000人
4、外国投資額について Foreign Investment
過去数年カインホア州は海外からの投資家誘致の為、いろいろ有利な条件を揃えて来ました。その結果,今日現在US$373.125ミリオンドルの投資が行なわれました。
その内訳は下記の通りです。
一般産業における32プロジェクト US$ 300,997ミリオンドル (全体に対する比率80.6%)
観光産業における06プロジェクト US$ 42,278ミリオンドル (全体に対する比率11.5%)
養殖水産業におけるプロジェクト US$ 29,850ミリオンドル (全体に対する比率11.5%)
現在,カインホア州には世界14ヶ国からの投資が行なわれています。 その投資予定リストの順位は一位日本、二位台湾,三位韓国,四位フィリッピン、五位フランス等の順となっています。しかし,これまでの実際の投資額からみますと一位韓国で,二位香港等となって います。今後の予測としては東南アジア諸国とヨーロッパ諸国からの投資が多いのに注目出来ます。
このような外国投資家の顕著な伸びの理由は下記のように分析されます。
1、 カインホア州政府の海外投資家に対する具体的条例の法制化
2、 海外投資家に対する行政機構の単純化
3、 各州間の外国投資家に対する協力体制 等が考えられます。
しかし,海外投資家に対する一番のメリット(インセンテイブ)は財政的優遇体制と考えます。
5.海外投資家に対する税制優遇の法制化整備
Tax Favorable Policies for Foreign Investment
1,海外投資家は下記のいずれかの方式において投資が出来ます。
1、ビジネス協力の契約書に基づくもの
2、合弁企業
3、100%外国投資家による企業の設立
2,税制面での優遇策
(A)価値追加税(Value Added Tax)
1、 第三国の輸出用に製造される海外から原材料の購入に対して輸入税は免除されます。
2、 企業の固定資産として輸入されても、それが海外輸出用に必要な機械類,建設機械等
の場合、輸入税は免除されます。
(B)企業法人税(Enterprise Income Tax)
1、 海外資本による企業の場合,法人税は利益の25%を支払ことになります。
ただし、その企業が社会基盤上において必要性を認められる場合、 又は,非常に困難
な社会経済的条件においてその法人税は10%、 15%、20%と優遇されます。
2、 その税制優遇策に関しては10年から15年、場合によってはその投資が開始されてか
ら終了するまでの期間有効となります。
3、 法人税の免税期間はその企業から収益を出してから1年ないし4年、またその後継続
して2年から4年間、50%の法人税免除 優遇があります。
(C)利益送金税(Profit Remittance Tax)
1、 投資の規模,地域,ビジネスの種類によって異なりますが、3%から7%が課税されます。
(D)輸入税(Import Tax)
1、 外国企業,投資誘致対象企業,社会経済上必要とされる合弁企業, 海外ビジネス
パ
ートナーに対しては,企業が営業を開始してから 5年間,原材料の輸入税を免除します。
2、 外国企業,機械工業,電気,電子部品等の海外ビジネスパートナーに対しては、5年間
仕入部品,原材料に対して、企業が営業を開始してから5年間輸入税を免除します。
3、 輸出製品製造上,必要な輸入原材料、パーツ,部品等に関しは免税となります。
6.カインホア州における税制面での特別優遇策 Investment Favorable Policies
カインホア州では、前述しました税制面での海外投資家優遇策とは別に下記の優遇策が取られています。「投資優遇プロジェクトに合致する海外企業」または「社会経済上不利な条件地域」に投資する海外投資家に対しては下記の特別条件が認定さ れています。
1、法人税15%の外国投資企業の場合
外国企業が創業して12年間は15%の法人税を特別に認めています。
また、収益が出て2年間の法人税は免除、さらに継続して3年間は 50%の免税を認めています。
2、法人税10%の外国投資企業の場合
外国企業が創業して15年間は10%の法人税を特別に認めています。
また、収益が出て4年間の法人税は免除、さらに継続して4年間は 50%の免税を認めています。
3、特別投資優遇企業
プロジェクトの開始から終了まで10%の法人税を認めています。
収益が出て4年間の法人税は免除、さらに継続して4年間は50%の 免税を認めています。
8年間の法人税免除の場合も特別ケースも多多あります。
7.カインホア州における投資優遇プロジェクトに合致する海外企業リスト
List of investment encouragement
1、 先端技術に関する企業
2、 通信、情報技術に関する企業
3、 電子工学、部品等に関する企業
4、 製品の50%以上を海外に輸出する企業
5、 国内の原材料を使用して,海外に30%以上を輸出する企業
6、 100名以上の人材派遣等が可能なリクルート企業
7、 加工業を行なう企業
8、 職人業を必要とする企業
9、 機械工業に関する企業
10 生物学に関する企業
11 農業に関する企業
12 森林に関する企業
13 漁業に関する企業
8.カインホア州における特別投資優遇プロジェクトに合致する海外企業リスト
List of Special Investment encouragement
1、 インフラ整備に関する建設業
2、 製品の80%以上を海外に輸出する企業
3、 医療検査,医療処置に関するプロジェクト
4、 教育、研修機関に関するプロジェクト
5、 科学リサーチに関するプロジェクト
6、 水産養殖業、森林植林、農業製品改良養成に関するプロジェクト
7、 大気汚染、環境保全、ゴミ処理に関するプロジェクト
8、 ソフトウエア−企業(制作、製造)
1、 土地使用について Land rental
1、 ニャチャン市においては1平方メーターあたり、年間60セントからUS$6です。
2、 外国企業は基礎工事期間土地使用料を免除されます。
3、 土地使用料金を最初の年に数年間まとめて支払った場合、用料の割引があります。
5年間まとめた場合、全体額の5%の割引
30年間まとめた場合、全体額の30%の割引
2、 カインホア州の他の優遇策
1、 海外投資家に対してカインホア州人民委員会が投資家の便宜を計って、出来るだけ短期間で土地整備を前もって行ないます。
2、 ベトナム人が海外投資家に資本を投入した場合、その分は土地整備費として人民委員会に支払う事になります。
3、 土地がベトナム政府所有の企業に貸与された場合、それはベトナム政府に対する海外投資家の寄付と見なされ、土地整備費投資家が支払います。
4、 多くのプロジェクトにおいて、そのような土地貸与の費用に関して、 年間の控除があります。
5、 土地貸与の方法、金額等に関しては政府の規定に基づきます。
6、 海外投資家は土地使用権を担保権として保証されています。また、ベトナムに開設しているクレジット会社からローンによる土地使用も可能となります。
7、 日本政府とベトナム政府は二重課税を行なわない旨の取決めがあります。 従ってベトナム側で発行された納税証明書を日本側の税務署にご提出下さ い。ベトナム側では外国投資家の最低投資額は決めておりません。
ベトナム国、カインホア州における海外投資の概要ですが、これはあくまでベトナム、カインホア州における投資のガイダンスであり、実際の投資に興味のある方は現地にて直接、確認、調査される事をお勧めいたします。法令が予告無しに変更される事もあります。
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